大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和59年(あ)150号 決定 1984年4月06日

国籍

朝鮮(慶尚南道宜寧郡洛西面来済里)

住所

東京都新宿区下落合二丁目九番一四号

会社役員

李五達

一九二三年四月一二日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、昭和五九年一月一一日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告申立があり、同事件は当裁判所に係属中のところ、被告人が昭和五九年二月二九日死亡したことは、同人に関する東京都新宿区長作成の同年三月一五日付登録済証明書の記載によって明らかである。

よって、当裁判所は、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主文

本件公訴を棄却する。

(裁判長裁判官 安岡満彦 裁判官 横井大三 裁判官 伊藤正己 裁判官 木戸口久治)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例